学校いじめ防止基本方針

和歌山大学教育学部附属特別支援学校
平成26年3月28日作成
令和4年1月25日改訂
令和6年4月1日改訂

はじめに

平成25年9月28日に「いじめ防止対策推進法」が施行されたことを受け、本校では、児童生徒の実態に応じた「学校いじめ防止基本方針」を定めることとした。
いじめは、児童生徒の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来にわたって、いじめを受けた児童生徒を苦しめるばかりか、人間の尊厳を侵害し、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある絶対に許されない行為であり、本校でも起こり得るとの認識をもって取り組まなければならない。
そのためには、常に、保護者や地域住民、関係機関等との連携を図りつつ、学校全体で組織的にいじめの防止及び早期発見に努めるとともに、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切に対処し、さらにその再発防止に努める。
また、近年の急速な情報技術により、インターネット上での誹謗中傷やトラブルなど、新たな問題が生じ、ますます複雑化する様相を認知し、人権教育や道徳教育の指導・対応が求められる。

いじめの定義

【いじめ防止対策推進法第2条】
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、法に定められた定義に基づき行うものとする。その際、いじめられた児童生徒の立場に立つことを基本とし、表面的、形式的に判断するのではなく、いじめには様々な態様があることを踏まえ、児童生徒の言動をきめ細かく観察するものとする。
また、いじめの認知については、次の項目に留意する。

  • 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、福祉サービス事業所・塾・スポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。
  • 「物理的な影響」とは、身体的な影響をはじめ、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことをさせられたりすることや、インターネット上での誹謗中傷なども意味する。
  • 外見的に、けんかのように見えることでも、事実の全容をしっかりと見極め、児童生徒が感じる被害性に着目し、いじめかどうかを判断する。
  • インターネット上で悪口を書かれた児童生徒が、そのことを知らず、心身の苦痛を感じていない場合についても、加害行為を行った児童生徒が判明した場合は、いじめと判断して適切な対応をとる。

いじめの理解

いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。いじめに気づくためには、「いじめは、見ようとしないと見えない」との認識に立ち、いじめに見られる集団構造やいじめの態様についてしっかりと理解する。

1.いじめに見られる集団構造

いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題ではない。周りではやし立てたり面白がったりする「観衆」や、見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている「傍観者」も、いじめを助長する存在である。
また、一見、仲が良い集団においても、集団内に上下関係があり、上位の者が下位の者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲の者からは見えにくい構造もある。
さらに、直接の接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があり、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNSという。)でのやりとりの中でつくられている関係についても留意する。

2.いじめの態様

いじめは、冷やかしやからかい、悪口等、見た目にはいじめと認知しにくいものがあるほか、暴力を伴わない脅しや強要等がある。たとえ、冷やかしやからかい等、一見、仲間同士の悪ふざけに見えるような行為であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりすることで、深刻な苦痛を伴うものになり得る。
特に、遊びのふりをして軽く叩く、蹴るなどは、周囲の者がいじめと認知しにくい場合もあることから、いじめを受けた児童生徒の心情を踏まえて適切に認知する。

暴力を伴うもの

  • 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
  • ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 等

暴力を伴わないもの

  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
  • 仲間外れ、集団による無視をされる
  • 金品をたかられる
  • 金品・持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  • 嫌なことやはずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
  • パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や個人情報の掲載、脅迫、仲間外れ等 嫌なことをされる 等

いじめの防止等の学校の取組

1. いじめの防止等の対策のための組織

ア. いじめの防止等に組織的に対応するために、学校長が任命した構成員からなる、学校対策組織「いじめ防止対策委員会」(以下、いじめ防止対策委員会とする)を設置する。

イ. いじめ防止対策委員会の構成員は原則、次のとおりとする。
校長、副校長、学部主事、教務主任、児童生徒支援部長、生徒指導主任、人権教育主任、養護教諭

ウ. いじめ防止対策委員会は次のような役割を担う。
1 学校基本方針が、学校の実情に即してきちんと機能しているかを点検し、必要に応じて見直すというPDCAサイクルの検証の中核となる役割
2 いじめの相談・通報の窓口としての役割
3 いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う役割
4 いじめの疑いに係る情報があったとき、緊急に会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割 等

2. 未然防止

いじめ問題を克服するために、本校の教育活動全体を通じて、全ての児童生徒を対象にいじめの未然防止の取組を行う。
特に、全ての児童生徒に「いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である」との理解を促し、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を行う。また、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の人権を守るとともに他者の人権を守ろうとする意欲や態度、実践力を培い、お互いの人格を尊重し合える態度等、よりよい人間関係を構築する能力を養う。

道徳教育・人権教育及び体験活動等の充実

教育活動全体を通じて、児童生徒に、かけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を醸成するため、道徳教育の充実を図る。また、ボランティア活動、学部を越えた異年齢集団での活動等、他者と深く関わる体験を重ね、児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、よりよい人間関係を構築する能力の素地を養う。

生徒会活動等の活性化

学級活動(ホームルーム活動)等で、自分の意見や考えを交流したり、集団として合意形成したことを実行に移し、問題の解決や改善を図ったりする機会を設けることによって、児童生徒のコミュニケーション能力や自己有用感等を高め、社会に参画する態度や自主的・実践的な態度を醸成する。
生徒が自らの力で問題を解決し、生活年齢や発達段階等に応じて自治的な能力を身に付けられるよう、児童生徒による自主活動や主体的な活動をあらゆる機会を通じて行う。

児童生徒の人権意識の向上

いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である。このことをしっかりと受け止め、児童生徒に人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に身に付けさせ、自分とともに他の人の大切さを認めようとする意欲や態度、実践力を育成する。また、児童生徒一人一人が大切にされ、安心・安全が確保される環境づくりに努める

セクシュアリティ教育の充実

性は人間らしく自分らしく生きるための人権であると捉え、教育活動全体を通して、広い意味でのセクシュアリティ教育の充実を図る。その中で、自分を大切に、相手も大切にすることや、仲間とのよりよい人間関係を築く態度を養う。(指導支援にあたっては、和附特セクシュアリティモデルを活用する。)

授業づくりの改善と工夫

授業においては、児童生徒に授業規律を徹底させるとともに、児童生徒にわかる、できる喜びや達成感を与えられるよう、日頃から教材研究や授業研究を行うなど指導方法の工夫・改善に努める。

開かれた学校づくり

本校が取り組むいじめ防止について、保護者への理解を促すとともに、PTA等と定期的に情報交換したり、学校運営協議会の制度を活用したりするなど、いじめ防止のために家庭・地域が積極的に相互協力できる関係づくりを進める。

インターネット上のいじめの防止

児童生徒にSNS等を含むインターネット上の不適切な書き込み等が重大な人権侵害行為であることをしっかりと指導するなど、児童生徒にインターネットの利用のマナーやモラルについて学習させる。
また、保護者に対して、フィルタリングの設定やインターネットの利用に関する家庭でのルールづくり等を周知する。

3. 早期発見・早期対応

早期発見

いじめの発見の遅れは、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化、深刻化につながることがあるため、日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないよう意識を高く保つとともに、教育相談体制を整え、いじめを積極的に認知することに努める。

ア. いじめアンケート等の実施

いじめアンケート及び聞き取り調査を6、11月に実施する。児童生徒の発達段階や障害の実態から学級担任等が判断し、アンケートまたは聞き取りによる調査を行う。アンケート及び聞き取り調査が難しい場合は、児童生徒の普段の様子を十分に観察するようにする。また、実施にあたっては、児童生徒が素直に自分の心情を吐露しやすい環境をつくる。
アンケート調査については、実態把握、早期対応を行うために、記名で実施する。回収する際は、他の児童生徒に回答内容がわからないように、学級担任等に直接提出させるなどの配慮を行う。
学級担任等は、いじめアンケート及び聞き取り調査の結果について学部主事に報告し、気になることがあれば、対策を講じ、経緯等をいじめ防止対策委員会に報告する。また、いじめアンケート等のみならず、学級担任は児童生徒の普段の様子を十分に観察したり、児童生徒からの相談を受けたりする。

イ. 支援体制の充実

7、2月に定期的な個人懇談を実施するとともに、保護者からのいじめ等の相談があれば個人懇談を実施し、児童生徒や保護者の声に耳を傾け、児童生徒等の思いや不安・悩みを十分受け止める。また、スクールソーシャルワーカー等を活用しながら、いじめを訴えやすい環境を整える。

早期対応

いじめを認知した場合、次の(ア)~(エ)に留意して、組織的に迅速かつ適切に対応する。

ア. 安全確保

いじめを認知した場合、直ちにいじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保する。

イ. 事実確認

いじめを認知した場合や、児童生徒がいじめを受けていると疑われる場合は、直ちにいじめの事実の有無を確認する。聞き取りは必ず複数名で行う。

ウ. 指導・支援・助言

いじめがあったことが確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、スクールソーシャルワーカー等の協力を得ながら、複数の教職員等によって、いじめを受けた児童生徒やその保護者への支援や、いじめを行った児童生徒への指導又はその保護者への助言を継続的に行う。また、その際、対応したことを記録として残しておき、いじめ防止対策委員会に報告する。必要に応じて、いじめ防止対策委員会を開き、協議する。

エ. 情報提供

いじめの早期解決を図るため、事実関係が明確になった情報を、いじめを受けた児童生徒の保護者やいじめを行った児童生徒の保護者に必要に応じて提供する。

関連機関との連携

いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、教育的な配慮や被害児童生徒等の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談し、適切に援助を求める。なかでも、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合は、直ちに警察に通報し、連携した対応をとる。
なお、児童生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止のため、警察署との連携が必要と認められる事案については、県の「きのくに学校警察相互連絡制度」に基づいて適時・適切に連絡する。また、児童相談所や青少年センター等関係機関との情報交換を適宜行う。

インターネット上のいじめへの対応

インターネット上に不適切な書き込み等を行っているとの連絡を受けた場合、そのサイト等を確認し、デジタルカメラ等で記録したうえで、当該児童生徒及びその保護者に了解をとり、不適切な書き込み等のあるプロバイダに連絡し、削除を要請する。
なお、不適切な書き込み等が犯罪行為と認められる場合は、削除要請を依頼する前に警察に通報・相談する。

4. 教職員の資質能力の向上

「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。」という基本認識に立ち、全ての教職員が児童生徒としっかり向き合い、いじめの防止等にきっちり取り組める資質能力を身につけられるよう、本校のいじめの実態やその対応の経緯等の事例、マニュアルやハンドブックなどを活用し、年1回以上、校内研修を行う。

5. 家庭・地域との連携

保護者や地域住民の信頼関係を構築し、児童生徒の家庭や地域での様子を気軽に相談できる体制を整備する。
また、いじめの防止等の取組について、保護者に理解を得て、育友会総会や個人懇談等の機会に情報交換を行う。
さらに、地域住民の学校行事への参加を促すなどし、校外での児童生徒の様子などの情報を得るようにする。

6. 継続的な指導・支援

必要に応じて、いじめ防止対策委員会を中心としてケース会議等を定期的に行い、児童生徒の人間関係を継続的に注視していく。いじめを受けた児童生徒については、継続的な心のケアに努めるとともに、自己有用感等が回復できるよう支援する。
また、いじめを行った児童生徒については、いじめの背景にある原因やストレス等を取り除くよう支援するとともに、相手を思いやる感情や規範意識が向上できるよう粘り強く指導する。
さらに、当該児童生徒の保護者と常に連絡を取り合い、家庭での様子や児童生徒の言動を継続的に把握する。

7. 取組内容の点検・評価

いじめ防止等について、具体的な取組状況や達成状況を学校評価等を利用して確認するとともに、いじめ防止対策委員会を中心に学校基本方針を点検し、必要に応じて見直しを行う。

重大事態への対処

重大事態の判断・報告

次のような事態(以下、「重大事態」という。)が発生した際、文部科学省で定めている重大事態対応フロー図をもとに、直ちに適切な対処を行う。

ア. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
イ. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

重大事態については、次の事項に留意する。

◆「生命、心身又は財産に重大な被害」については、次のようないじめを受けた児童生徒の状況に着目して判断する。
○ 児童生徒が自殺を企図した場合
○ 身体に重大な傷害を負った場合
○ 金品等に重大な被害を負った場合
○ 精神性の疾患を発症した場合

◆「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒がいじめにより一定期間、連続して欠席しているような場合にも、直ちに適切な対処を行う。

重大事態の調査の実施と結果の提供

ア. 重大事態が発生した場合、直ちに大学学長に報告する。
イ. いじめ防止対策委員会が中心となって、事実内容を明確にするための調査にあたる。
ウ. 調査の際、アンケートを実施する場合は、その旨を調査対象の児童生徒やその保護者に説明するなどの措置を行う。
エ. 調査により明らかになった事実関係について、情報を適時・適切な方法でいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して提供する。

年間計画

児童生徒・いじめアンケート及び聞き取り調査の実施(6、11月)
・個人懇談(7、2月)
・道徳教育・人権教育(学校・学部行事を通して、日頃の授業や取り組みを通して)
保護者・個人懇談(7、2月)
・保護者人権研修
教職員・いじめ防止対策委員会(4、7、12、1月)
・アンケートの集約(7、12月)
・校内人権研修(8月)
・校外での人権研修会(西浜ブロック人権研修会)への参加 年2回
・学校評価(1月)
・取組アンケートの実施(12月)
・職員会議での共通理解(いじめ事例があった場合)

重大事態対応フォロー図

いじめの疑いに関する情報

○ 第22条「いじめの防止等の対策のための組織」でいじめの疑いに関する情報の収集と記録、共有
○ いじめの事実の確認を行い、結果を設置者へ報告

重大事態の発生

○ 学校の設置者に重大事態の発生を報告(※設置者から地方公共団体の長等に報告)
ア.「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」(児童生徒が自殺を企図した場合等)
イ.「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」(年間30日を目安。一定期間連続して
欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手)
※「児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき」

学校の設置者が、重大事態の調査の主体を判断

学校が調査主体の場合

学校の設置者の指導・助言のもと、以下のような対応に当たる。

1. 学校の下に、重大事態の調査組織を設置

※ 組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めることが求められる。
※ 第22条に基づく「いじめの防止等の対策のための組織」を母体として、当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法も考えられる。

2. 調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施

※ いじめ行為の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。
 この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査すべき。
※たとえ調査主体に不都合なことがあったとしても、事実にしっかりと向き合おうとする姿勢が重要。
※これまでに学校で先行して調査している場合も、調査資料の再分析や必要に応じて新たな調査を実施。

3. いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供

調査により明らかになった事実関係について、情報を適切に提供(適時・適切な方法で、経過報告があることが望ましい)。
※ 関係者の個人情報に十分配慮。
 ただし、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠るようなことがあってはならない。
※ 得られたアンケートは、いじめられた児童生徒や保護者に提供する場合があることを念頭におき、調査に先立ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置が必要。

4. 調査結果を学校の設置者に報告(※設置者から地方公共団体の長等に報告)

※ いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。

5. 調査結果を踏まえた必要な措置

学校の設置者が調査主体の場合

学校の指示のもと、資料の提出など、調査に協力